株式会社環境エコクリーンは、諫早市の企業をはじめ、個人事業において発生する、廃棄物を月極めで契約して収集、運搬する会社です。
廃棄物の種類
廃棄物とは、自分で利用しなくなったり、他人に有償で売却できなくなった固形状または液状のもので、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されています。 産業廃棄物はビルの建設工事や工場で製品を生産する等の事業活動に伴って生じた廃棄物です。その種類は廃棄物処理法で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などの20種類が指定されています。なお、一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
また、産業廃棄物と一般廃棄物のうち爆発性や毒性、感染性等の人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある廃棄物を特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物として通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。その一つとして、特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する義務があります。
廃棄物処理法は廃棄物の排出を抑え、発生した廃棄物はリサイクルする等の適正な処理をすることで、私たちの生活環境が安全に守られることを目的としています。
また、関連する法律として、上位に循環型社会の構築に向けた循環型社会形成推進基本法や、個別の廃棄物のリサイクルを推進するための法律として、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法といった各種リサイクル法があります。
◆排出事業者の責任
産業廃棄物を排出した事業者は、原則として排出した産業廃棄物を自らの責任で処理しなければなりませが、自ら処理できない場合は、産業廃棄物処理業の許可を持っている処理業者に処理を委託することができます。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、守らなければならないルールがあります。このルールを委託基準といいます。委託基準では、排出事業者は委託先の産業廃棄物処理業者とお互いの役割と責任を明確にした委託契約の締結や、契約のとおり産業廃棄物が適正に運搬、処分されたかの行程を産業廃棄物管理票(マニフェスト)を利用して確認すること等が義務付けられています。
なお、排出事業者は事業場で排出した産業廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準に従って産業廃棄物が飛散したり、悪臭がしないような措置を取る義務があります。
名称 | 株式会社環境エコクリーン |
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郵便番号 | 854-0002 |
住所 | 長崎県諫早市日の出町2039-5 |
Tel | 0957-22-2033 |